住宅宿泊事業法は、急速に増加する民泊について安全面・衛生面の確保を図り、近隣トラブルなどの社会問題に対応するために制定された法律です 。平成29年6月に成立し、翌年6月から施行されました 。
この法律の大きな特徴は、制度を円滑に運用するために「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレイヤーを定義し、それぞれの役割と義務を定めている点にあります 。
対象となる「住宅」には、厳格な要件が設けられています 。
- 設備要件:台所、浴室、便所、洗面設備の4つの設備が備わっていること 。
- 居住要件:現に人の生活の本拠として使用されている、または入居者の募集が行われている、あるいは所有者等により随時居住利用されている家屋であること 。
また、年間の宿泊日数が180日を超えない範囲で営業を行うことが定められており、これを超える場合は旅館業法の許可が必要となります 。従来の旅館業法では営業が制限されていた「住居専用地域」でも、自治体の条例による制限がなければ営業が可能となるなど、住宅を有効活用しやすい仕組みとなっています 。
