住宅宿泊管理業者とは?

住宅宿泊管理業者とは、住宅宿泊事業者(家主)から委託を受けて、報酬を得て住宅宿泊管理業務を営む者のことです 。この事業を営むためには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります

住宅宿泊事業法では、家主が民泊の適切な運営を自ら行うことが難しいケースを想定し、以下のいずれかに該当する場合には、管理業務を専門の「住宅宿泊管理業者」に委託することを義務付けています

  1. 届出住宅の居室の数が5を超える場合
  2. 届出住宅に宿泊させる間、家主が不在となる場合(一時的な不在を除く)

管理業者の主な業務は、家主に代わって「宿泊者の衛生確保」「安全の確保」「外国人宿泊者の利便性向上」「宿泊者名簿の備付け」「周辺環境への悪影響防止の説明」「苦情への対応」などを行うことです

令和5年7月の法改正により、これまでの不動産実務経験や資格に加え、新たに「登録実務講習」を修了した者も登録要件に追加されました 。これにより、全国各地で不足している管理業者の参入を促し、地域における健全な民泊運営の体制を強化することが目指されています