「民泊」という言葉に法令上の明確な定義はありませんが、一般的には戸建住宅やマンションなどの共同住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します 。
近年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者をマッチングするビジネスが世界中で展開され、日本国内でも急速に普及しました 。背景には、急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会で深刻化する「空き家」の有効活用といった地域活性化への期待があります 。
一方で、ルールの整備が追いつかない中での無許可営業や、騒音・ゴミ出しなどの近隣住民とのトラブル、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保といった課題も浮き彫りとなりました 。これらの課題を踏まえ、一定のルールの下で健全な民泊サービスを普及させるため、平成29年6月に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が成立しました 。
現在、日本国内で民泊を行う場合には、主に以下の3つの方法から選択することとなります 。
- 旅館業法の許可(簡易宿所など)を得る
- 国家戦略特区法(特区民泊)の認定を得る
- 住宅宿泊事業法の届出を行う
住宅宿泊事業法による民泊は、年間の提供日数が180日を超えないことが条件とされています 。
