住宅宿泊管理業者とは、民泊ホストから民泊管理業務の委託を受け、民泊管理全般を代行する事業者のことです。
住宅宿泊管理業者になるには、国土交通大臣の登録が必要です。
住宅宿泊管理事業者の登録には、宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、住宅の取引または管理に関する2年以上の実務経験のいずれかの資格が必要だったため、住宅宿泊管理業者になるためのハードルが高く、民泊に適した住宅があっても有効に活用できていないのが実情でした。
それらの状況を踏まえ、国土交通省が令和5年7月より、住宅宿泊管理業者の資格を上記の基準に加え、「住宅宿泊管理業登録実務講習」を修了し、一定基準の知識を有した者も住宅宿泊管理業者の登録ができるようになりました。
住宅宿泊管理業者に求められる業務は多岐にわたり、
・宿泊部屋の鍵の受け渡しなどの管理
・掃除やリネン交換、住宅設備の維持管理
・火災やその他の災害に備えた対応
・外国人旅行者のための外国語を用いた情報提供
・周辺地域からの問い合わせや苦情などの対応
・宿泊客からのクレーム対応
など、さまざまです。
「住宅宿泊管理業登録実務講習」では、テキストに沿った動画視聴講座20時間、Zoomを用いた座学講座7時間で住宅宿泊管理業者に必要な知識が身につき、最終試験に合格後、住宅宿泊管理業者の登録申請が可能になります。