本細則は、北海道みんぱく適正化協議会(以下「HMCC」又は「本会」という。)会則第7条(年会費)の運用に関する事項を定めるものとする。
第1条(目的)
本細則は、HMCC会則第7条(年会費)に基づく年会費の請求、納入、入会日の確定、未納時の対応その他の事務取扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(入会日)
会員の入会日は、本会の指定する金融機関口座への年会費の入金が事務局において確認された日とする。
前項にかかわらず、申込書類に不備がある場合又は会長による入会承認手続きが完了していない場合には、これらが完了した日をもって入会日とする。
第3条(請求書の送付)
事務局は、毎年4月に当該年度分の年会費の請求書を、すべての継続会員に対して電子メール又は郵送により送付するものとする。
年度の途中で入会した会員に対する初年度会費の請求書は、入会承認後、速やかに事務局より送付するものとする。
第4条(納入期限)
年会費の納入期限は、請求書発行月の翌月末日とする。
会員は、前項の期限までに、本会の指定する金融機関口座へ振込により年会費を納入するものとする。
振込手数料は、会員の負担とする。
第5条(未納時の督促)
会員が前条第1項に定める納入期限までに年会費を納入しない場合、事務局は速やかに当該会員に対し督促を行う。
督促は、電子メール又は書面により行うものとし、督促状には次の各号に掲げる事項を明記するものとする。
(1) 未納の年会費の額
(2) 新たな納入期限(督促状の発送日から14日後)
(3) 新たな納入期限までに納入がない場合は、退会となる旨
第6条(退会)
前条第2項第2号に定める新たな納入期限を経過してもなお年会費の納入が確認できない場合、当該会員は退会したものとして取り扱う。
前項の規定により退会した会員に対しては、事務局より退会の事実を電子メール又は書面にて通知する。
本条の規定により退会した者が、再度入会を希望する場合は、改めて会則第6条に定める入会手続きを行うものとする。この場合、未納分の年会費を完納したことを入会の条件とすることができる。
第7条(充当)
会則第7条第4項の規定により、当該年度の1月から3月までに入会した会員の初年度会費は翌年度会費に充当するものとし、事務局は当該翌年度4月における年会費の請求を行わない。
前項に基づき充当を受けた会員に対しては、事務局より充当の事実及び翌々年度以降の請求予定について、入会承認時に通知するものとする。
第8条(返還)
既に納入された年会費は、会則第7条第5項の規定により、原則として返還しない。
ただし、本会の解散その他の特別の事情により、会長が必要と認めた場合は、この限りでない。
第9条(改廃)
本細則の改廃は、会長がこれを行う。
附 則
本細則は、令和8年(2026年)5月1日から施行する。
以上
