北海道みんぱく適正化協議会(HMCC)会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、一般社団法人民泊向上委員会の会員組織であり、その呼称を「北海道みんぱく適正化協議会」(英文名:Hokkaido Minpaku Compliance Council、以下「HMCC」又は「本会」という。)とする。

第2条(事務所)

本会は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
本会は、必要に応じ、会長が親法人と協議のうえ、従たる事務所を設置することができる。

第3条(目的)

本会は、北海道内における住宅宿泊事業(民泊)の適正化を図ることを基軸とし、関係事業者及び個人の連携、政策提言、人材育成、ベストプラクティスの共有等を通じて、民泊業界の健全な発展と地位向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 北海道内における民泊の適正化に関する調査・研究及び情報発信
(2) 住宅宿泊事業法その他の関係法令の遵守促進及び違法民泊への対応
(3) 住宅宿泊事業及び住宅宿泊管理業に関する政策提言並びに行政及び関係団体との連携活動
(4) 住宅宿泊管理業登録実務講習その他の研修事業
(5) 会員間のベストプラクティスの共有及びネットワーク形成のための交流会、分科会等の開催
(6) 広報及び啓発活動
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条(会員の種別)

本会の会員は、次の2種別とする。

(1) 正会員(法人) 本会の目的に賛同して入会した法人。
(2) 正会員(個人) 本会の目的に賛同して入会した個人。

第6条(入会)

本会に入会を希望する者は、本会所定の申込フォームより申込むものとする。
入会の可否は、会長が決定する。
会長において入会が承認された者は、定められた期日までに当該年度の年会費を納入することにより、会員としての資格を取得する。

第7条(年会費)

会員は、本会の事業活動に必要な経費にあてるため、年会費を納入しなければならない。
年会費の額は、次のとおりとする。

(1) 正会員(法人) 年額 13,200円(消費税込)
(2) 正会員(個人) 年額  6,600円(消費税込)

年会費は、毎年4月に当該年度分を一括して請求するものとし、会員は本会の指定する期日までにこれを納入する。
年度の途中で入会した会員の初年度会費は、月割計算を行わず年額を全額納入するものとする。ただし、当該年度の1月から3月までに入会した会員については、初年度会費を翌年度会費に充当するものとし、当該翌年度における年会費の請求は行わない。
既に納入された年会費は、原則として返還しない。

第8条(退会)

会員は、本会所定の退会届を事務局に提出することにより、いつでも退会することができる。
退会した者は、退会日の属する事業年度の年会費の還付を請求することができない。

第9条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長は親法人の理事会への報告のうえ、当該会員を除名することができる。

(1) 本会の定款、会則その他の規程に違反したとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為を行ったとき。
(3) 正当な理由なく年会費を継続して滞納したとき。
(4) その他、会員として相応しくないと会長が認めたとき。

除名処分を受けた者は、その時点で会員資格を失う。

第10条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人(法人にあっては当該法人)が死亡し、又は解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 親法人の理事会の決議により会員資格の喪失が決定されたとき。

第11条(会員の権利)

会員は、本会の事業及び運営に関し、次の権利を有する。

(1) 会員集会への出席及び意見表明の権利
(2) 政策提言ワーキンググループへの参加
(3) 本会が主催する研修への受講
(4) 分科会、交流会その他の会員向け行事への参加
(5) 本会が会員向けに発信する情報の受領

第12条(会員の義務)

会員は、次の各号に定める義務を負う。

(1) 本規程及び本会の定める諸規程を遵守すること。
(2) 年会費を納入すること。
(3) 本会の名誉を尊重し、その目的に沿って行動すること。
(4) 登録事項に変更があったときは、速やかに事務局に届け出ること。

第3章 正会員(法人)のロゴ掲載

第13条(ロゴ掲載)

本会は、正会員(法人)に対し、本会公式ウェブサイトの所定の箇所に当該会員の社名又はロゴを掲載するものとする。
ロゴデータは、正会員(法人)が本会の指定する形式(原則としてSVG又は高解像度PNG)で提出するものとする。
掲載順は、本会が公正な方法(五十音順、入会順又は無作為順等)により決定するものとし、特定の会員を優位に表示するものではない。
正会員(法人)が会員資格を喪失した場合、本会は速やかに当該会員のロゴを削除する。
掲載されたロゴ及び社名の使用、修正、差替え等に関する詳細は、別に定める「ロゴ掲載運用細則」によるものとする。

第4章 役員及び事務局

第14条(会長)

本会に会長1名を置く。
会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
会長は、親法人(一般社団法人民泊向上委員会)の理事会の決議により選任する。
会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

第15条(事務局)

本会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局は、親法人の事務局がこれを兼ねるものとする。
事務局は、会員管理、年会費の収受、各種行事の運営、対外的な連絡窓口その他、本会の運営に関する事務を行う。

第5章 会員集会

第16条(会員集会)

本会は、会員相互の交流並びに活動報告及び意見交換を目的として、原則として年1回、会員集会を開催する。
会員集会は、会長が招集し、その進行にあたる。
会員集会では、本会の活動報告、収支報告、今後の活動方針の説明並びに会員からの意見聴取等を行う。
会員集会は議決機関ではなく、本会の運営に関する重要事項の決定は、親法人の理事会の決議によるものとする。

第6章 事業年度及び会計

第17条(事業年度)

本会の事業年度は、親法人の事業年度に従うものとする。

第18条(経費)

本会の経費は、年会費、寄付金、研修事業に伴う収入、その他の収入をもってこれにあてる。
本会の会計は、親法人の会計に区分経理として組み入れるものとする。

第7章 規程の改廃

第19条(規程の改廃)

本規程の改廃は、会長の発議に基づき、親法人の理事会の決議によりこれを行う。
本規程に基づく細則の制定及び改廃は、会長がこれを定めるものとする。

第8章 個人情報の取扱い

第20条(個人情報の取扱い)

本会は、入会申込み又は会員活動を通じて取得した個人情報を、関係法令を遵守し、別に定める「個人情報の取扱いに関する規程」に従い適正に取り扱うものとする。
本会は、会員の個人情報を、本会の事業遂行に必要な範囲を超えて第三者に提供してはならない。

附 則

1. 本規程は、令和8年(2026年)5月1日から施行する。
2. 本規程の制定時における会員の会員資格、年会費の納入時期その他の経過措置については、会長が別に定めるものとする。

以上

北海道みんぱく適正化協議会(HMCC)
会長  渡部 隆太